院内風景・設備
医療機器ご紹介
診療報酬改定による加算について
2024年6月1日からの診療報酬改定により、当クリニックでは、厚生労働省の基準に基づき下記項目について算定いたします。あらかじめご了承ください。
機能強化加算について
「かかりつけ医」機能を有する医療機関として「機能強化加算」を算定し、必要に応じて次のような取り組みを行っています。
- 他の医療機関で処方されるお薬を含め、服薬状況等を踏まえたお薬の管理を行います。
- 必要に応じて、専門医師や専門医療機関をご紹介します。
- 予防接種や健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。
- 介護保険や保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。
- 体調不良時等、患者様からの電話等による問い合わせに対応しています。
【連絡先】小林クリニック 0743-66-0300
医療DX推進体制整備加算について
医療DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、医療分野におけるデジタル技術の活用により、医療の質や効率を向上させる取り組みのことです。
- 医療DXを通して質の高い医療を提供できるよう、マイナ保険証利用の推進に取り組んでおります。
- 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みも推進いたします。なお、これらの取り組みについては今後計画的に進めてまいります。
- オンライン資格確認等システムにより取得した診察情報等を活用し診療に役立ております。
情報通信機器を用いた診療について
情報通信機器を用いた診療をおこなっております。初診の場合、向精神薬など一部薬剤が投薬できない場合があります。また患者さまの状況に応じて対面診療をお勧めする場合がありますのでご了承ください。
医療情報取得加算 (マイナ保険証を利用したオンライン資格確認) について
オンライン資格確認を行う体制を有し、質の高い診療を実施するための十分な情報(薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報)を取得・活用して診療を行っております。
明細書発行体制加算について
医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、 領収証発行の際に、診療報酬の算定に準じた明細書を発行しております。
地域包括診療加算について
可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後までつづけられるように、地域の包括的な支援・サービスを提供できる体制の整備の一つとして、「地域包括診療料」の算定を行い次のような取り組みを行っています。
- 健康相談および予防接種に係る相談を実施していること
- 介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談を適正に対応すること
- 28日以上の長期処方せん又はリフィル処方せんを交付すること
(疾病により対応できないことがあります)
在宅医療DX情報活用加算について
居宅同意取得型のオンライン資格確認等、システムにより取得した診療情報などを活用して、計画的な医学管理の下に訪問診療を実施しております。
また、マイナ保険証を促進するなど、医療DXを通じて医療を提供できるように取り組んでおります。 電子処方箋の発行及び電子カルテ共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施しております。
在宅医療情報連携加算について
在宅療養患者様の診療情報等について、他の医療機関や介護サービス事業所当の連携機関とICT(MCS)を用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を整えております。
- 1.訪問看護ステーション夢未来
- 2.訪問看護ステーションほのか
- 3.ベストラボ訪問看護ステーション
- 4.居宅介護支援事業所ファミリア
- 5.ケアプランセンター夢
- 6.介護支援センターみやぎⅡ
- 7.居宅介護支援センターみやぎ
- 8.ケアプランセンター轍
- 9.訪問看護ステーションみみずく等
【当院との在宅医療情報連携機関】
一般名処方加算について
後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
医薬品の供給状況や2024年10月からは長期収載品については医療上の必要性がなく、患者さまの希望を踏まえ処方した場合は選定療養(保険適応外)となります。
地方厚生局長への届出事項に関すること
当院は、診療報酬点数表に規定されている以下の施設基準を厚生局に届出しています
連携強化加算、地域包括診療加算、地域包括診療料、時間外対応加算2、がん治療連携指導料、ニコチン依存症管理料、外来感染対策向上加算、サーベイランス強化加算、情報通信機器を用いた診療に係る基準、プログラム医療機器等指導管理料、在宅酸素療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算、在宅の注2に規定する遠隔モニタリング加算、在宅がん医療総合診療料、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料、別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所、医療DX推進体制整備加算(加算1~3・加算4~6)、在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)及び在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注20に規定する在宅医療DX情報活用加算(1・2)、外来データ提出加算、在宅データ提出加算